相続税の期限を超えた場合のデメリット
相続税の期限を超えた場合のデメリット【保存版】
■相続税期限超過のデメリット【保存版】
相続手続きは、遺産分割が終わるまで待ってはくれません
相続が発生すると、遺言書の確認、相続人の調査、財産・債務の把握、遺産分割協議、不動産の評価、相続税申告、相続登記など、さまざまな手続きが必要になります。
ご家族を亡くされた直後は、何から手を付けるべきか分からず、手続きが後回しになりがちです。しかし、相続に関する期限は、それぞれ別々に進行します。
特に相続税の申告と納税は、原則として、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割協議が終わっていなくても、相続税の申告期限が自動的に延長されることはありません。
相続財産にマンション、戸建て、土地、アパート、一棟ビルなどの不動産が含まれる場合は、不動産の評価や今後の方針を早めに整理することが重要です。
最初に確認したい相続手続きの期限
3か月以内|相続放棄・限定承認
相続放棄や限定承認を検討する場合の熟慮期間は、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内です。
財産や借金の調査が終わらず、3か月以内に判断できない事情がある場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられる場合があります。
4か月以内|準確定申告
亡くなった方に所得税の確定申告が必要だった場合は、相続人が、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告と納税を行う必要があります。
10か月以内|相続税の申告・納税
相続税の申告と納税は、原則として、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続財産が未分割であっても期限は延長されず、いったん法定相続分などに従って取得したものとして申告・納税する必要があります。
3年以内|相続登記
相続により不動産を取得したことを知った相続人は、原則として、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に、その内容を反映した登記が必要です。正当な理由なく義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続税の申告期限を超えた場合の主なデメリット
1.本来の相続税に加えて負担が増える可能性があります
期限後申告となった場合は、本来納める相続税のほかに、無申告加算税が課される場合があります。
さらに、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの期間について、延滞税が発生する場合があります。申告や納付が遅れるほど、金銭的な負担が増える可能性があるため、期限を過ぎたことに気付いた場合は、できるだけ早く対応することが重要です。
2.遺産分割が終わっていなくても、申告期限は延びません
「相続人同士の話し合いがまとまっていない」
「不動産を誰が取得するか決まっていない」
「売却するか保有するか判断できていない」
このような事情があっても、相続税の申告期限は原則として延長されません。
遺産分割が終わっていない場合は、法定相続分などに従って取得したものとして、期限内に相続税を計算し、申告・納税する必要があります。
不動産を含む相続では、価格の認識が相続人ごとに異なることもあります。話し合いを始める前に、相続不動産の市場価格や売却可能性を把握しておくことが、協議を進めるための重要な判断材料になります。
3.税負担を軽減する特例の手続きが複雑になることがあります
相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、一定の要件を満たすことで税負担を軽減できる制度があります。
ただし、これらの特例は申告書の提出や必要書類の添付が前提となるものがあります。また、申告期限までに遺産分割が終わっていない財産は、当初申告では原則として特例を適用できません。
期限内の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、その後一定期間内に分割した場合には、所定の手続きを経て適用を受けられることがあります。
期限を過ぎたからといって、すべての特例が直ちに使えなくなるとは限りません。しかし、必要な申告や添付書類が不足すると、追加手続きが必要になったり、事情によっては特例を受けられなくなったりする可能性があります。
4.納税資金を確保する時間が不足する可能性があります
相続財産の多くを不動産が占め、預貯金が少ない場合は、相続税を納めるための現金をどのように確保するかが課題になります。
不動産を売却して納税資金を準備する場合は、次の手続きが必要です。
不動産の査定
↓
相続人間での方針確認
↓
相続登記などの準備
↓
販売活動
↓
売買契約
↓
残代金決済
相続税の申告・納税期限は、遺産分割や不動産売却の進行を待ってくれません。期限直前になって売却を始めると、十分に販売期間を確保できず、条件面で妥協せざるを得なくなる可能性があります。これは10か月という期限と、不動産売却に複数の手続きが必要であることから生じる実務上のリスクです。
5.相続不動産の管理負担が続きます
相続した不動産を放置していても、管理費、修繕積立金、固定資産税、火災保険料、修繕費などの負担がなくなるわけではありません。
空き家や空室のまま時間が経過すれば、室内や建物の劣化、残置物の処分、防犯、近隣対応など、新たな問題が生じることもあります。
売却、賃貸、自己利用、相続人による共有など、どの方法を選ぶ場合でも、早めに不動産の状態と価値を確認しておくことが重要です。
6.相続登記をしないままでは、売却手続きを進められません
亡くなった方の名義のままでは、原則として、相続人がその不動産を売却して買主へ所有権を移転することはできません。
相続不動産を売却する場合は、遺産分割の内容を整理し、売却する方への相続登記を行う必要があります。相続登記には原則3年以内という期限があり、正当な理由なく申請義務を怠った場合は過料の対象となる可能性があります。
相続税の期限を過ぎてしまったら
期限を過ぎたことに気付いた場合でも、そのまま放置してはいけません。
まず、税理士などの専門家へ相談し、相続税申告が必要か、どの手続きが不足しているか、期限後申告による負担がどの程度になるかを確認する必要があります。
同時に、相続財産に不動産が含まれている場合は、次の内容を整理します。
・不動産の所在地と名義
・現在の利用状況
・空室・賃貸中・居住中の別
・管理費や固定資産税などの維持費
・相続人のうち誰が取得する予定か
・売却した場合の予想価格
・売却までに必要と考えられる期間
・納税資金として売却代金が必要か
期限を過ぎている場合ほど、税務手続きと不動産の方針を並行して整理することが重要です。
相続税評価額だけでなく、実際の売却価格も確認しましょう
相続税申告における土地や建物の評価は、路線価方式、倍率方式、固定資産税評価額など、国税庁が定める評価方法により行われます。
一方、実際の売却価格は、立地、接道、建物状態、管理状況、賃貸条件、周辺の成約事例、購入需要などを踏まえて市場で決まります。
そのため、相続税の計算に用いる評価額と、実際に売却できる価格が同じになるとは限りません。
遺産分割や納税資金の計画を立てる際は、税務上の評価に加えて、不動産市場における売却予想価格を把握することが重要です。
相続不動産の売却は、期限直前ではなく早めのご相談を
青山中央地所株式会社では、相続したマンション、戸建て、土地、空き家、アパート、一棟ビルなどについて、不動産の視点から今後の方針を整理します。
売却を決めていない段階でも、次のようなご相談を承ります。
・相続不動産がいくらで売れるか知りたい
・相続税の納税資金を確保したい
・遺産分割前に不動産の価格を確認したい
・売却して代金を分ける換価分割を検討している
・一人が取得する代償分割の金額を検討したい
・空き家を保有するか売却するか迷っている
・賃貸中の不動産を売却したい
・遠方にある相続不動産を整理したい
・相続人同士に説明できる査定資料がほしい
周辺の成約事例、競合物件、物件の状態、権利関係、想定される購入者層などを確認し、売却予想価格、推奨する売出価格、想定される販売方法をご説明します。
査定を受けたからといって、必ず売却を依頼する必要はありません。
期限に追われる前に、相続不動産の方針を整理しませんか
相続手続きでは、「まだ10か月ある」と考えていても、財産調査、相続人の確認、遺産分割、不動産評価、税務申告などを進めているうちに、期限が迫ってしまうことがあります。
特に不動産は、預貯金のようにすぐ分けることができず、売却にも準備が必要です。
相続税の申告期限が近い方、すでに期限を過ぎてしまった方、納税資金のために不動産売却を検討している方は、できるだけ早く専門家へ確認するとともに、不動産の価値と売却方法を整理してください。
青山中央地所株式会社では、相続手続きの状況を確認しながら、不動産の査定、売却、賃貸活用など、不動産面から必要な選択肢をご案内します。
相続した不動産をどうすればよいか分からない方は、売却を決める前の段階からお気軽にご相談ください。
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注意事項
すべての相続で相続税の申告が必要になるわけではありません。申告の要否や税額は、相続財産、債務、相続人の構成、適用できる特例などによって異なります。
青山中央地所株式会社は、不動産の査定、売却、賃貸活用など、不動産に関するご相談を承ります。相続税の申告、特例の適用判断、相続放棄、遺産分割の法律判断、相続登記については、税理士、弁護士、司法書士など各専門家への確認が必要です。
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